2019博士・PD対象キャリアフォーラム

出展申込(規約の確認・同意)

出展のお申し込みには、京都大学キャリアフォーラム規約に同意していただく必要があります。

京都大学キャリアフォーラム規約

平成29年4月8日
京都大学学生総合支援センター長裁定制定

(趣旨)

  1. 第1条 この規約は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の学生等が職業及び仕事についての認識及び理解を深めるために、京都大学学生総合支援センター(以下「センター」という。)の主催のもとで多数の企業等を集め、学生等が企業等の説明及び企業等との対話を通じて、キャリアについて自ら考える場として開催する合同企業説明会「京都大学キャリアフォーラム」(以下「フォーラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

  1. 第2条 この規約において「学生等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
    1. (1) 本学の学生(非正規学生を含む。)
    2. (2) 本学の卒業生
    3. (3) 学生総合支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認める者
  2. 2 この規約において「企業等」とは、企業又は国若しくは地方公共団体の行政機関その他の団体をいう。
  3. 3 この規約において「出展」とは、企業等が個別のフォーラムへ参加することをいう。
  4. 4 この規約において「出展者」とは、個別のフォーラムごとに、出展決定がなされた旨の通知を受けた企業等をいう。
  5. 5 この規約において「ブース」とは、個々の出展者が説明等を行うための占用スペースをいう。

(フォーラムへの出展申込及び出展決定)

  1. 第3条 フォーラムへの出展を希望する企業等は、センター長より別途告知された個別のフォーラムごとの出展申込に関する注意事項及び出展申込の方法に従い、定められた期限までに、本規約の内容に同意した上で出展申込をしなければならない。
  2. 2 センター長は、次の各号に掲げる事項を勘案して、出展を承諾するか否かを決定し、その結果を出展申込のあった企業等に通知する。
    1. (1) フォーラムを実施する予定の会場の規模
    2. (2) 出展申込のあった企業等の事業内容、本学卒業生の採用実績、フォーラムの出展実績等
    3. (3) 過去にフォーラムに参加した学生等及び今後参加予定の学生等からの要望
    4. (4) 前3号に掲げる事項のほかフォーラムの実施に当たってセンターが考慮すべき一切の事情
  3. 3 出展者は、出展を承諾する決定(以下「出展決定」という。)がなされた旨の通知を受けた後に出展を取り止める場合は、速やかに書面又は電子メールにてセンター長にその旨を申し出なければならない。
  4. 4 前項の申出は、当該申出にかかる書面又は電子メールがセンターに到達することをもって、効力を生じる。
  5. 5 第2項に基づく出展決定後に本規約が改正された場合、改正後の本規約を出展者が了知することができた日の翌日から2週間後の日又は当該出展にかかるフォーラムの開催日の前日のうちいずれか早い日が経過するまでに、出展者から第3項に定める申出がないときは、当該出展者は改正後の本規約に同意したものとする。

(出展決定の取消等)

  1. 第4条 センター長は、次の各号の一に該当する場合、当該出展者に対して事前に通知することなく、前条第2項の規定に基づき行った出展決定を取り消し、又は当該出展者に出展を中止させることができる。
    1. (1) 出展者がこの規約に違反し、又は違反するおそれがあるとセンター長が認めるとき。
    2. (2) 出展者が前条第1項に定める出展申込その他出展に係る手続において虚偽の申出をしたことが判明したとき。
    3. (3) 出展者が第13条第1項に規定する反社会的勢力に関係する者であると本学が認めるとき又は第13条第2項に規定する行為を行なったとき若しくは行うおそれがあるとき。
    4. (4) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
  2. 2 センター長が前項第1号、第2号又は第3号により出展決定を取り消し、又は出展を中止させた場合、本学は、それにより当該出展者に生じた損害を賠償する責めを負わない。

(出展料及びキャンセル料並びにその支払)

  1. 第5条 出展者は、本学に出展料を支払わなければならない。ただし、出展者がフォーラム開催日(複数日に連続してまたがる場合はその最初の日。以下同じ。)の1ヵ月前の日より前に、第3条第3項により出展を取り止めた場合は、その限りでない。
  2. 2 出展料の額は、別表に定める額とする。
  3. 3 出展者は、フォーラム終了後に、本学の指定する方法により出展料を支払わなければならない。
  4. 4 出展者は、次の各号に掲げる場合は、出展料に代わるキャンセル料として、本学の指定する方法により第2項に定める出展料と同額を本学に支払わなければならない。
    1. (1) 前条第1項の規定により、センター長が出展者の出展決定を取り消し、又は出展を中止させた場合
    2. (2) フォーラム開催日の1ヵ月前の日以降に、第3条第3項により出展を取り止めた場合
    3. (3) 出展を取り止めることを申し出ることなく出展を行わなかった場合

(ブースの決定及び使用方法)

  1. 第6条 センター長は、会場の態様等を勘案して、ブースの形態、寸法及び配置を決定したうえで、各ブースへの出展者の割振り、ブース内で使用する電気機器の電源容量等を決定する。
  2. 2 前項の決定事項は、遅くともフォーラム開催日の1週間前までには、第15条第2項の規定に基づき、出展者に通知する。
  3. 3 出展者は、占用するブース内に限り、展示装飾をすることができる。
  4. 4 出展者は、ブースに展示装飾をするに当たり、以下の事項に留意しなければならない。
    1. (1) 会場全体の構成を考慮し、他の出展者及び来場した学生等の迷惑にならないように配慮するとともに、十分な安全性を確保すること。
    2. (2) 展示装飾の施工に当たって、ブースの壁(バックパネル及び間仕切り)及び床面を汚損若しくは損傷し、又はそのおそれのある行為を行わないこと。
    3. (3) ブースで使用する電気機器の合計消費電力が指定された電源容量を超えないことを確認し、使用時の火災事故その他の電気事故の防止に、万全の注意を払うこと。

(出展者の遵守事項)

  1. 第7条 出展者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    1. (1) ブースを譲渡し、転貸し、又は交換すること。
    2. (2) ブース外における学生等の誘引、アンケート、チラシ又は景品の配布その他これに類する行為を行うこと。
    3. (3) ブース周辺通路に故意に学生等を大量に滞留させること。
    4. (4) ブース外に物品を置くこと。
    5. (5) ブースのバックパネル、間仕切り、看板等を、事前にセンターの許可を得ることなく、移動すること。
    6. (6) 火器、危険物等を会場へ持ち込むこと。
    7. (7) 会場内において、事前にセンターの許可を得ることなく、写真、動画等の撮影をすること。また、他の出展者の構成員又は学生等の個人が写真又は動画等に映り込むような撮影をする場合において、事前に当該個人の同意を得ずに撮影をすること。
    8. (8) 会場内において、事前にセンターの許可を得ることなく、物品を販売し、又は金品、飲食物等を配布すること。
    9. (9) 会場において、指定された場所以外で飲食すること(飲料の摂取を除く。)。
    10. (10) 会場内において、喫煙すること。
    11. (11) 生き物を会場に持ち込むこと。
    12. (12) 前各号のほか、他の出展者及び来場する学生等にとって迷惑となる行為を行うこと。
  2. 2 センターは、出展者が前項に違反する行為を行ったと認めた場合は、当該出展者に対して改善措置を命じることがある。
  3. 3 前項の命令を受けた出展者に改善が見られないときは、第4条第1項第1号の規定により、当該出展者の出展を中止させることがある。

(終了後の残置物)

  1. 第8条 出展者は、撤去の際、ブース内に残材(印刷物、梱包物等)又は廃棄物その他一切の残置物(センターから貸与された物品を除く。)を残してはならない。
  2. 2 出展者の一切の残置物は、廃棄物としてセンター又はその委託を受けた第三者が処分する。ただし、処分できない場合は、当該出展者に着払いで送り返すことがある。
  3. 3 センターは、前項の処分に特段の費用を要した場合、フォーラム終了後、当該出展者に対して処分に要した費用を請求することがある。
  4. 4 出展者は、環境保護の観点から廃棄物の削減に協力するものとする。

(センターへの報告又は相談)

  1. 第9条 出展者は、ブースの展示及び施工に関する問題、会場内における盗難及び紛失その他出展に関する問題等が発生した場合には、遅滞なくセンターに報告し、又は相談するものとする。

(不可抗力等による開催中止等)

  1. 第10条 天災地変、暴動、テロ、ストライキ、ロックアウト、政府機関の介入、大規模停電又は輸送機関若しくは通信回線の事故その他主催者の責めに帰することができない事情が発生した場合、フォーラムの開催日時を変更し、又はフォーラムを中止することがある。
  2. 2 出展者は、前項の変更又は中止を理由として、損害賠償請求を行うことはできない。
  3. 3 第1項の変更により開催日時変更後のフォーラムに出展できなかった出展者及び同項の中止によりフォーラムに出展できなかった出展者においても、第5条第2項に定める出展料を本学に支払わなければならない。この場合において、本学は当該変更又は中止に至った時期、理由その他諸般の事情を勘案して、当該出展できなかった出展者に対して、第5条第2項に定める出展料の全部又は一部を請求しないことがある。

(主催者の免責)

  1. 第11条 本学は、本規約に基づく主催者としての債務の履行及びフォーラムへの出展に関して出展者に生じた損害について、本学の故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
  2. 2 本学は、出展者のブース内における事故による損傷、紛失、火災、盗難等により出展者に生じた損害及び天災地変、暴動、テロ、ストライキ、ロックアウト、政府機関の介入、大規模停電又は輸送機関若しくは通信回線の事故その他主催者の責めに帰することができない事情により出展者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
  3. 3 本学及びセンターは、出展者と学生等その他第三者との間に生じたトラブルについて、一切の責任を負わない。ただし、センターは、それらのトラブルについて、会場の保全のため、制止その他必要な措置をとることがある。

(損害賠償)

  1. 第12条 出展者は、センターからの貸与物品又は会場施設若しくは設備を汚損、損傷若しくは紛失し又は滅失させた場合その他出展にあたって故意又は過失により本学に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
  2. 2 出展者は、本規約に定める事項に違反する場合又はフォーラムの実施に当たってセンターから受けた指示若しくは命令に違反することにより本学に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
  3. 3 出展者は、他の出展者の備品等を汚損、損傷若しくは紛失し、又は滅失させた場合その他故意又は過失によって他の出展者又はその構成員に損害を与えた場合、出展者自身の責任において誠実に損害を賠償しなければならない。

(反社会的勢力の排除)

  1. 第13条 出展者は、第3条第1項の出展申込をもって、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
    1. (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
    2. (2) 暴力団員等が経営を支配し、又は実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 2 出展者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に掲げる行為を行わないことを確約しなければならない。
    1. (1) 脅迫的な言動又は暴力を用いた要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    4. (4) その他前3号に準ずる行為

(個人情報の取扱い)

  1. 第14条 出展者は、学生等の個人情報の収集に当たっては、対象となる個人に対して、収集する情報の使用目的を事前に明らかにし、当該個人の了承を得たうえで行うものとする。
  2. 2 出展者は、収集した個人情報を、個人情報保護法その他の法令に従い、適切に管理するものとする。
  3. 3 センターは、出展者の代行としての個人情報の収集、収集した情報の会場から出展者拠点への送付の代行等は、一切行わない。
  4. 4 出展者は、当該出展者が行った個人情報の収集又は管理における問題が発生した場合、一切の責任を負うものとする。

(業務担当)

  1. 第15条 フォーラムの企画運営及びこれに付随する業務は、学生総合支援センターキャリアサポートルームが行う。
  2. 2 フォーラムを実施するうえで出展者に通知すべき事項は、原則として学生総合支援センターキャリアサポートルームのホームページで公開するものとし、必要に応じて書面又は電子メールで出展者に通知する。

(その他)

  1. 第16条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの実施に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

附 則
この規程は、平成29年4月8日から施行する。
附 則
この規程は、平成30年5月24日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和元年7月29日から施行する。
2 改正後の別表の規約は、令和元年10月1日以後の出展料について適用し、同日前の出展料については、なお従前の例による。

別表

事 項 金 額 うち消費税額及び地方消費税額
出展料 220,000円 20,000円

上記は、1ブースの1日あたりの金額とする。
なお、1ブースの大きさは、フォーラムごとに定める。

規約(PDF)のダウンロード

京都大学キャリアフォーラム規約の内容を確認し、同意していただいた場合は[出展申込に進む]ボタンをクリックしてください。なお、この同意により規約第13条(反社会的勢力の排除)における表明・確約があったものとみなします。